アメリカ駐在を控えた子連れプレ駐妻をサポートする
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2023/03/18

こんにちは。

アメリカ駐在ライフアドバイザーの松谷あさこです。

主に駐在を控えているプレ駐妻に向けて渡米準備や海外引越に関してサポートをしています。


2022年3月に駐妻界にビックニュースが飛び込んできました。

ある特定の駐在員の配偶者は労働許可証なしで働いてもいいですよ
という米国の移民局が定めたルール改正でした。

駐妻って働けないって聞いてた、とか
働くにはEADが必要なんだよね、(EADってそもそも何?><)とか
駐妻を取り巻く実態は見えにくいですし
情報も見つけにくいのが現状です。

キーワードを検索してこの記事に辿り着いた駐妻の方が
その一歩を踏み出せるきっかけになればと思い、ここにまとめました。

駐在員の配偶者が労働許可証なしで働けるようになったことは
アメリカの日系企業も注目し、積極的に帯同配偶者を雇用する動きが出ているとのこと。
この改正によって働くまでの手続が簡略化されたので働けるチャンスがある方は諦めずに挑戦してほしいと思います。


(目次)
  1. 駐妻って働けるの?
  2. 働くための条件は?
  3. 今回の改正の詳細
  4. どこでSをつけてもらう?
  5. 表記が変わったことを確認する方法
  6. 確定申告について

  • 1駐妻って働けるの?

駐在員に多いEビザ、Lビザの配偶者に発給されるビザは、就労許可を求めることができるビザです。
そしてこのビザに関して今回大きな改正がありました。
駐在員の会社が定めている独自のルールもあるかもしれませんので、会社への確認は必要です。
(その他のビザについては会社や移民弁護士などにご確認されてくださいね。)

  • 2働くための条件は?

Eビザ、Lビザの帯同配偶者はビザの他に労働許可証(EAD Employment Authorization Document)の取得が必要でした。
↑2022年3月からここが変わり不要になったのです!↑

このEADの取得については手数料410ドル、さらに過去の経験者の方からのお話だと、申請から届くまで遅い人は半年ほどかかっていたとのこと。
せっかくオファーがあってもすぐに働けない、また1年更新なので、毎年410ドルとこの更新作業に手間を取られることを考えるとかなりコストも労力もかかることが分かります。


  • 3今回の改正の詳細

EビザLビザ(さらにその中にもステータスは分かれますが、ざっくりとまとめています)の21歳以上の帯同配偶者は、
働くにあたり、2でお伝えしたEAD申請が一切不要!という改正です。


移民局サイトにおける発表された記事の原文はこちら

https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-updates-guidance-on-employment-authorization-for-e-and-l-nonimmigrant-spouses


以下、パラグラフごとに翻訳と共に転記します。

(赤字が翻訳です)

 


USCIS Updates Guidance on Employment Authorization for E and L Nonimmigrant Spouses


Release Date

03/18/2022

U.S. Citizenship and Immigration Services is updating guidance in the USCIS Policy Manual to address the documentation that certain E and L nonimmigrant spouses may use as evidence of employment authorization based on their nonimmigrant status.


(03/18/2022に発表)

米国移民局USCISは、特定のEおよびL非移民配偶者がその非移民ステータスに基づく雇用許可証明として使用できる書類について、USCISポリシーマニュアルの記載を更新しています。



On Nov. 12, 2021, USCIS issued a policy announcement to clarify that we will consider E and L spouses to be employment authorized based on their valid E or L nonimmigrant status. Since the November 2021 announcement, the Department of Homeland Security added new Class of Admission (COA) codes to distinguish between E and L spouses and children.


2021年11月12日、USCISは、EおよびLビザ保持者の配偶者をEまたはL非移民資格に基づく雇用許可を有効とみなすことを明らかにしました。 2021年11月の発表以降、国土安全保障省はEおよびLの配偶者と子供を区別するために、新しい入国(COA)コードを追加しました。



As of Jan. 30, 2022, USCIS and CBP began issuing Forms I-94 with the following new COA codes for certain E and L spouses: E-1S, E-2S, E-3S, and L-2S. An unexpired Form I-94 reflecting one of these new codes is acceptable as evidence of employment authorization for spouses under List C of Form I-9.


2022年1月30日より、USCISとCBPは、特定のEおよびL配偶者について、新しいCOAコードを記載したI-94 Formの発行を開始しました。新しいコード、E-1S, E-2S, E-3S,およびL-2Sのうちいずれかが記載され、尚且つ、有効期限内のI-94 Formは、I-9 Form (雇用ステータス確認書)のリストCにある配偶者の雇用許可証明として認められます。



If you are an E or L spouse age 21 or over who has an unexpired Form I-94 that USCIS issued before Jan. 30, 2022, we will mail you a notice beginning on or about April 1, 2022. This notice, along with an unexpired Form I-94 reflecting E-1, E-2, E-3, E-3D, E-3R, or L-2 nonimmigrant status, will serve as evidence of employment authorization. If you are an E or L spouse and under 21, or if you have not received your notice by April 30, email E-L-married-U21@uscis.dhs.gov to request a notice.


21歳以上のEまたはLの配偶者で、USCISが2022年1月30日以前に発行した有効期限内I-94 Formを持っている場合、2022年4月1日以降に通知を郵送します。

当該通知は、E-1、E-2、E-3、E-3D、E-3R、またはL-2の非移民ステータスを表す有効期限内の I-94 Formと併せることにより雇用許可の証明となります。EまたはLの配偶者で21歳未満の方、または4月30日までに通知を受け取っていない方は、E-L-married-U21@uscis.dhs.govに通知を請求してください。


We will only send notices to individuals identified as qualifying spouses based on a Form I-539 approved by USCIS. Individuals who received their Form I-94 from U.S. Customs and Border Protection (CBP) should visit www.cbp.gov.


USCISによって承認されたフォームI-539に基づき、資格のある配偶者として特定された方にのみ通知をお送りします。米国税関・国境警備局(CBP)からI-94フォームを受け取った方は、www.cbp.govをチェックしてください。


https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-10-part-a-chapter-2#footnote-20

の中に記載されています。 


Spouses of principal E nonimmigrants;[20]

Spouses of principal L-1 nonimmigrants;[21]



[^ 20] See INA 214(e)(2). As of January 30, 2022, an unexpired Form I-94 notated with E-1S, E-2S, or E-3S nonimmigrant status is acceptable as evidence of employment authorization for dependent spouses under List C of Form I-9. Form I-94 for dependents solely notated with E-1, E-2, E-2C, E-3, E-3D, or E-3R nonimmigrant status is insufficient to evidence employment authorization. Not all spouses of principal E nonimmigrants are considered employment authorized incident to status; exceptions apply. For more information, see Part B, Specific Categories, Chapter 2, Employment-Based Nonimmigrants, Section A, Employment Authorization for Certain H-4, E, and L Nonimmigrant Dependent Spouses [10 USCIS-PM B.2(A)].


[^ 21] See INA 214(c)(2)(E). As of January 30, 2022, an unexpired Form I-94 notated with L-2S nonimmigrant status is acceptable as evidence of employment authorization for dependent spouses under List C of Form I-9. Form I-94 for dependents solely notated with L-2 nonimmigrant status is insufficient to evidence employment authorization. For more information, see Part B, Specific Categories, Chapter 2, Employment-Based Nonimmigrants, Section A, Employment Authorization for Certain H-4, E, and L Nonimmigrant Dependent Spouses [10 USCIS-PM B.2(A)].



この記載の要点のまとめ


  • ビザホルダーのわたしたちが何か申請するものはある? → ない
  • ビザを取得する際の表記はどうなるの? → 今のところ変わらない
  • どこでわかるの?→アメリカへの入国履歴を管理している米国税関・国境警備局CBP内のI94にて管理。
  • どう反映されるの?→反映された情報はI94のアップデートで確認できる。I94上でのみビザ表記の末尾にSがつくことになる https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search
※I94とは、アメリカ合衆国に入国する外国人の出入国記録情報で、入国時に移民審査官に提出する書類の一つで、各非移民ビザに対してさらに連続で滞在できる連続日数が決められています。

ただし残念なことに、このルール改正された後、ビザ表記の後ろにSがつかない事例が頻発しています。

例えば、、
  • 通知レターは届いていたけれど、Sがついていない!
  • 2022年3月以降入国履歴がないけれど勝手にSがついていた
  • 2022年3月以降入国したのにSがついていなかった
  • 一旦ついたのに、再入国したらSが消えていた
  • 入国審査の際に上記の通知を見せても担当者が分からずSをつけてくれなかった(私の経験談)

などなど、、
もうそれはいろんな事態が起きていますね、、
これは、どれも自動アップデートではないことが原因ではないかと思われます。


  • 4 どこでSをつけてもらう?
ではSをどうやってつけたらいいのでしょうか。
更新の依頼のケースを聞いてみたところ、メールと電話のどちらも可能でした。
どちらのやり方も以下で詳しく説明しますが、今のところは担当部署に電話をされるのが最も早い手段のようです。


1メールをする

上記の赤い日本語訳にもあるE-L-married-U21@uscis.dhs.govへ連絡した方がいらっしゃいました。

私は2回ほどメールをしましたが、回答なしです。(途中で電話で変更できたからかもしれませんが、、)

ただし回答が来た方も1ヶ月ほど返答までかかったということでした。

CBPにメールで問い合わせた方もいるようです。

(サイト内に問い合わせページもあります)


2電話をする
私は前述したようにメールで全く回答が来ませんでした。
そこで夫の会社に相談しました。
会社から移民弁護士に問い合わせをしてくれて、CBP(米国税関・国境警備局)内の書類不備などの訂正を依頼する部署の連絡先を教えてもらいました。
ここからはあっという間でした!


Deferred Inspection Sites



州ごとに管轄があり、ニューヨークはここだけ。

しかも電話番号しか書いてないのですが、、


英語が得意ではない私は電話はあまりしたくなかったのですが
もう電話しかないので色々とやりとりを想定してから電話をしました。

名前やパスポート番号、入国日などを確認して

駐在員ビザ(Eビザ)のSpouseであること、

VISAにSをつけてほしいということを依頼したら
(実際は言っていることを聞き取れず何度も聞き返したりしています・・)
その場でカチカチパソコンを動かしている音が聞こえて
今変えたから少ししたらサイトチェックしたらいいよということで
All set!(できたよ!)
でその場で完了。

その後I94のサイトを見たら確かに変わっていたのです!
本当にものの5分で事が済みました!

  • 5 表記が変わったことを確認する方法
唯一、確認できる方法は I94はこちらのサイトです。




I94のページは名前とパスポート番号、生年月日ですぐ見られます。

もしこれからという方もまずは表記の確認をしてみてください。


  • 6 確定申告について

確定申告は夫婦合算でできる場合もありますが、その場合は駐在員企業で上限金額が定められていることが多いようです。

従い、所得金額によって配偶者ご自身で申告する必要が出てくることもあるでしょう。

その場合はきちんと申告をするためには、会社やプロに相談されることをお勧めします。

まずは働くにあたりどのような条件があるのか、を必ず確認しご自身が働きたい条件とすり合わせてくださいね。



以上長くなりましたが最後までご覧いただきありがとうございました。

Sさえ表記ができていれば、I94の表示されているページを会社に提出すれば良いようです。
今までのEADを取得する手間と比べたらとても楽になりましたね。


駐在員配偶者でアメリカで仕事をされている方は少なからず増えてきました。
アメリカで長年の経験と実績のある日系の人材紹介会社MAX Consulting Group Inc.では
駐在員配偶者の積極的な雇用を進めている企業の求人も担当されていらっしゃいます。
お問い合わせは全て日本語対応ですので、まずはご相談をされてはいかがでしょうか。
ニューヨーク、ニュージャージーでは人材派遣もされているので
ご自身の条件に合った求人も見つかるかもしれません。

【お問い合わせ先】
MAX Consulting Group Inc,
corporate@maxjob.com
tel 212-949-6660
ご担当:石原様、ホルトン様
(お問い合わせの際は駐妻SmartLifeのHPからとお伝えください)

同社にも同様の内容を記載させていただいております。


この記事を書くのに参照にしたサイトを載せておきますので

ぜひご自身でもご確認くださいね。

https://www.dickinson-wright.com/news-alerts/je-form-i9-update-l1-e1e2-nonimmigrant-spouses

https://imsvisa.support/post-4495/


こちらのYoutubeもとても参考になると思います。

アメスマチャンネル

アメリカで働く駐在妻必見!EAD(労働許可証)に関するルール変更、EビザLビザはEAD不要に!(2022年版)

https://www.youtube.com/watch?v=p8G5tssHRWo


2023/03/10

こんにちは。
アメリカ駐在ライフアドバイザーの松谷あさこです。

卒業入学シーズンで日本にお住まいの方はお忙しいことと存じます。
アメリカには4月始まりの年度という文化はないのはご存知でしたか。

とはいえ、駐在という立場上、日本の会社の人事などで3月4月は人の異動がとても多いです。
NYで新しい生活を始められる方に向けて気をつけておきたいことなどをアドバイスさせていただきました。

最初の打ち合わせで、編集者の方が私のインスタグラムを見ていただいて
ずっと参考にさせてもらっていたので、ぜひお願いしたいと思っていました
と仰ってくださいました。
このようにご縁がつながっていくのが少しずつ増えてきました。

調べたらなんでも載ってるよ!
なんて言われても、どれが正しい情報なのかわからないですよね。
一人で抱え込まないこと
その道の詳しい人から情報を得ること
特に期限の限られた中で進めるわけですから、上手に私のサービスを利用してもらいたいと思います。


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